ストーカー行為等の規制等に関する法律
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第1条 (目的)
第2条 (定義)
第3条 (つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第4条 (警告)
第5条 (禁止命令等)
第6条 (仮の命令)
第7条 (警察本部長等の援助等)
第8条 (国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第9条 (報告徴収等)
第10条 (禁止命令等を行う公安委員会等)
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