昇任試験.com

ストーカー行為等の規制等に関する法律 第7条



(警察本部長等の援助等)

第7条


警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
(2) 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
(3) 警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る 被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(4) 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。




8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.