ストーカー行為等の規制等に関する法律 第5条
(禁止命令等)
第5条
公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第3条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
1. 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2. 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
(2) 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(3) 前2項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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