暴力行為等処罰に関する法律 第3条
第3条
第1条の方法に依り刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又は第261条の罪を犯しむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。
(2) 第1条の方法に依り刑法第95条の罪を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の懲役若は禁錮又は10万円以下の罰金に処す
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