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暴力行為等処罰に関する法律 第2条



第2条


財産上不正の利益を得又は得しむる目的を以て第1条の方法に依り面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。
(2) 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰亦前項に同じ



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