暴力行為等処罰に関する法律 第1条の3
第1条の3
常習として刑法第204条、第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の懲役に処す
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