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暴力行為等処罰に関する法律 第1条の2



第1条の2


銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す
(2) 別項の未遂罪は之を罰す
(3) 前2項の罪は刑法第3条、第3条の2及第4条の2の例に従ふ




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