配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 第2条
(国及び地方公共団体の責務)
第2条
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。
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