昇任試験.com

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 第2条



(国及び地方公共団体の責務)

第2条


国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.