ストーカー行為等の規制等に関する法律 第14条
第14条
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(2) 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
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