ストーカー行為等の規制等に関する法律 第13条
(罰則)
第13条
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(2) 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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