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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第13条



(罰則)

第13条


ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(2) 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。




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