犯罪捜査規範 第61条
(被害届の受理)
第61条
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
(2) 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
ミニ六法トップへ
MYページ
©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.