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犯罪捜査規範 第3条



(法令等の厳守)

第3条


捜査を行うに当たつては、警察法 (昭和29年法律第162号)、刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令および規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。



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