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犯罪捜査規範 第15条



(捜査の組織的運営)

第15条


捜査を行うに当つては、捜査に従事する者の団結と統制を図り、他の警察諸部門および関係警察と緊密に連絡し、警察の組織的機能を最高度に発揮するように努めなければならない。



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