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犯罪捜査規範 第130条



(司法警察員の処置)

第130条


司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
(1) 犯罪事実の要旨を告げること。
(2) 弁護人を選任できる旨を告げること。
(3) 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。

第2項
司法警察員は、刑訴法第37条の2第1項 に規定する事件について前項第2号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 引き続き勾留を請求された場合において、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができること。
(2) 裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第36条の2 に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。
(3) 被疑者の資力が50万円以上であるときは、あらかじめ、第1号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。

第3項
司法警察員は、刑訴法第37条の2第1項 に規定する事件以外の事件について第1項第2号 に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、刑訴法第209条 の規定により準用する刑訴法第78条第1項 の申出ができる旨を教示しなければならない。

第4項
被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなつたと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない。

第5項
被疑者の留置の要否を判断するに当たつては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない。




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