犯罪捜査規範 第11条
(被害者等の保護等)
第11条
警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。
(2) 前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
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