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刑事訴訟規則 第9条



(忌避の申立て・法第21条)

第9条


合議体の構成員である裁判官に対する忌避の申立ては、その裁判官所属の裁判所に、受命裁判官、地方裁判所若しくは家庭裁判所の1人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官に対する忌避の申立ては、忌避すべき裁判官にこれをしなければならない。
(2) 忌避の申立てをするには、その原因を示さなければならない。
(3) 忌避の原因及び忌避の申立てをした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかつたこと又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立てをした日から3日以内に書面でこれを疎明しなければならない。



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