刑事訴訟規則 第8条
(意見の聴取・法第19条)
第8条
法第19条の規定による移送の請求があつたときは、相手方又はその弁護人の意見を聴いて決定をしなければならない。
(2) 職権で法第19条の規定による移送の決定をするには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
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