刑事訴訟規則 第6条
(訴訟手続の停止・法第15条等)
第6条
裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
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