昇任試験.com

刑事訴訟規則 第4条



(請求書の謄本の交付、意見書の差出・法第17条)

第4条


検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下法という。)第17条第1項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
(2) 被告人は、謄本の交付を受けた日から3日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.