刑事訴訟規則 第3条
(管轄の指定、移転の請求の通知・法第15条等)
第3条
検察官は、裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求をしたときは、速やかにその旨を裁判所に通知しなければならない。
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