昇任試験.com

刑事訴訟規則 第18条の3



(被告人、被疑者に対する通知・法第31条の2)

第18条の3


刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。以下同じ。)に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者に対する法第31条の2第3項の規定による通知は、刑事施設の長、留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)又は海上保安留置業務管理者(同法第26条第1項に規定する海上保安留置業務管理者をいう。以下同じ。)にする。
(2) 刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該被告人又は被疑者にその旨を告げなければならない。




8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.