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刑事訴訟規則 第18条の2



(追起訴された事件の弁護人の選任・法第30条)

第18条の2


法第30条に定める者が1の事件についてした弁護人の選任は、その事件の公訴の提起後同1裁判所に公訴が提起され且つこれと併合された他の事件についてもその効力を有する。但し、被告人又は弁護人がこれと異る申述をしたときは、この限りでない。



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