刑事訴訟規則 第17条
(被疑者の弁護人の選任・法第30条)
第17条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第1審においてもその効力を有する。
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