刑事訴訟規則 第16条
(被疑者の特別代理人選任の請求・法第29条)
第16条
被疑者の特別代理人の選任の請求は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
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