昇任試験.com

刑事訴訟規則 第13条



(回避)

第13条


裁判官は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
(2) 回避の申立は、裁判官所属の裁判所に書面でこれをしなければならない。
(3) 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、回避の申立について決定をしなければならない。
(4) 回避については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。




8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.