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刑事訴訟規則 第12条



(除斥の裁判・法第23条)

第12条


忌避の申立について決定をすべき裁判所は、法第20条各号の1に該当する者があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
(2) 前項の決定をするには、当該裁判官の意見を聴かなければならない。
(3) 当該裁判官は、第1項の決定に関与することができない。
(4) 裁判所が当該裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。



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