刑事訴訟規則 第10条
(申立てに対する意見書・法第23条)
第10条
忌避された裁判官は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立てに対し意見書を差し出さなければならない。
1. 地方裁判所若しくは家庭裁判所の1人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするとき。
2. 忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとしてこれを却下するとき。
3. 忌避の申立てが法第22条の規定に違反し、又は前条第2項若しくは第3項に定める手続に違反してされたものとしてこれを却下するとき。
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