刑事訴訟法 第7条
第7条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同1裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
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