昇任試験.com

刑事訴訟法 第7条



第7条


土地管轄を異にする数個の関連事件が同1裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.