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刑法 第5条



(外国判決の効力)

第5条


外国において確定裁判を受けた者であっても、同1の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は1部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。



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