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刑法 第3条の2



(国民以外の者の国外犯)

第3条の2


この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
(1) 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
(2) 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
(3) 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
(4) 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
(5) 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
(6) 第236条(強盗)及び第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪



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