刑法 第3条
(国民の国外犯)
第3条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(1) 第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
(2) 第119条(現住建造物等浸害)の罪
(3) 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
(4) 第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
(5) 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
(6) 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
(7) 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
(8) 第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
(9) 第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
(10) 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
(11) 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
(12) 第230条(名誉毀損)の罪
(13) 第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
(14) 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
(15) 第253条(業務上横領)の罪
(16) 第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
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