刑法 第236条
(強盗)
第236条
(1)暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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