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刑法 第2条



(すべての者の国外犯)

第2条


この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
(1) 削除
(2) 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
(3) 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
(4) 第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
(5) 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
(6) 第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
(7) 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
(8) 第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪



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