昇任試験.com

刑法 第14条



(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

第14条


死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。
(2) 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.