警察法 第5条 ( 2項11号〜4項 )
(任務及び所掌事務)
第5条 ( 2項11号〜4項 )
11. 国際緊急援助活動に関すること。
12. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
13. 債権管理回収業に関する特別措置法 (平成10年法律第126号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
14. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成11年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
15. 皇宮警察に関すること。
16. 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
17. 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
18. 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
19. 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
20. 犯罪統計に関すること。
21. 警察装備に関すること。
22. 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
23. 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
24. 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
25. 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
(3) 前項に規定するもののほか、国家公安委員会は、第1項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
(4) 国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
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