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警察法 第5条 ( 1項〜2項10号 )



(任務及び所掌事務)

第5条 ( 1項〜2項10号 )


国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
(2) 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
1. 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
2. 警察に関する国の予算に関すること。
3. 警察に関する国の政策の評価に関すること。
4. 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ. 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ. 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ. 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
5. 第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
6. 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ. 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ. 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
7. 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
8. 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
9. 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
10. 国際捜査共助に関すること。




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