昇任試験.com

警察法 第17条



(所掌事務)

第17条


警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第5条第2項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第3項の事務について国家公安委員会を補佐する。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.