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警察法 第12条の3



(専門委員)

第12条の3


国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (昭和55年法律第36号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
(2) 専門委員の任命、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。



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