昇任試験.com

警察法 第11条



(会議)

第11条


国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
(2) 国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(3) 委員長に故障がある場合においては、第6条第3項に規定する委員長を代理する者は、前2項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。




8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.