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警察法 第10条



(委員の服務等)

第10条


国家公務員法 (昭和22年法律第120号)第96条第1項 、第97条、第98条第1項、第99条、第100条第1項及び第2項、第103条第1項及び第3項並びに第104条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第97条 中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第103条第3項 中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法同条同項 中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第104条 中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
(2) 委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第81条の5第1項 に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第28条の5第1項 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
(3) 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(4) 委員の給与は、別に法律で定める。




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