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国家賠償法 第1条



(公務員の不法行為と賠償責任)

第1条


(1)国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。



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