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地方公務員法 第61条



(罰則)

第61条


4. 何人たるを問わず、37条1項前段に規定(争議行為の禁止)する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者。



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