昇任試験.com

地方公務員法 第33条



(信用失墜行為の禁止)

第33条


職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。



8ミニ六法トップへ
0MYページ


©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.