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地方公務員法 第32条



(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第32条


職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。



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