地方自治法 第9条の5
第9条の5
市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
(2) 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
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