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地方自治法 第2条(1項〜9項)



第2条(1項〜9項)


地方公共団体は、法人とする。
(2) 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
(3) 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第5項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
(4) 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
(5) 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
(6) 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
(7) 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
(8) この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。





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