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地方自治法 第1条の3



第1条の3


地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
(2) 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
(3) 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。




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