国籍法 第6条
第6条
次の各号の1に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
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