国籍法 第4条
(帰化)
第4条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
(2) 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
ミニ六法トップへ
MYページ
©2008 Mizuno Inc.
All rights reserved.