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国籍法 第2条



(出生による国籍の取得)

第2条


子は、次の場合には、日本国民とする。
1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
3. 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。




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